事業場外みなし労働時間制、残業代回避には届け出を

営業職や新聞記者など、外に出て働くことの多い職種では、一日にどのくらい働いたのかを把握することが難しい場合があります。そういったとき、給与算出のために適用されるのが事業場外みなし労働時間制という制度です。これは、働いた時間をあらかじめ算定し、事業所外に出ているときでも、所定労働時間数を働いたこととみなすと決めている制度となります。実際には移動の時間もありますし、約束に時間までに合間が出来ることもあるでしょう。

そういった時間をすべて把握することは難しいので、みなして管理するのです。しかしこの事業場外みなし労働時間制を適用している場合でも、残業代の支払義務というのは発生します。みなし労働時間が8時間に設定されている場合、これを超えている分に関しては残業代を支払わなければならないのです。ただ、この事業所外で働く時間が、通常10時間かかるということであれば、あらかじめみなし労働時間を10時間に設定することは可能です。

この場合は、10時間までであれば残業代を支払う必要がなくなります。ところが、法定労働時間というのは、8時間以内に設定されているために、それを超えたみなし労働時間にする場合には監督署への届け出が必要となります。また、インターネット等により、営業職の講堂が管理されており、随時上司からの支持を受けながら動いている場合、あらかじめ営業スケジュールについて計画と指示を受け、そのとおりに遂行し事業所に戻った場合などは、この事業場外みなし労働時間制は適用されません。

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