事業場外みなし労働時間制で残業代がもらえるケース

事業場外みなし労働時間制は外勤や長期の出張などで会社に戻ることができない従業員に対して、その仕事内容が特殊であり労働時間で管理するのは難しいと考えられる場合に適用される裁量労働制の一種です。裁量労働制であるため残業代に関してはもらえないと言う認識が一般的ですが、実際には残業代がもらえるケースも多く、またその契約についてもしっかりと確認することで様々な条件等が明確になるため、契約時に注意することが重要です。事業場外みなし労働時間制は本来社内での出退勤管理が難しいために導入するものではなく、出退勤管理を行い労働時間で報酬を管理することが従業員にとって不利益になると想定される場合に適用されるものです。そのため、高い能力を持ち指導的な立場にある従業員や、現場での様々な指揮権を発揮することができる従業員が対象になります。

さらに労働内容もあらかじめ決められた作業に限定することが必要で、すべての業務をこの条件に適応させる事は好ましいものではありません。例えば本来業務とは別に上司から仕事を与えられ残業指示された場合などは事業場外みなし労働時間制の対象外となり、残業代がもらえることになります。しかし実際は事業場外みなし労働時間制が適用されている社員に対してはどのような仕事を与えてもその範疇で契約が成立し、残業代を支払わないというケースも少なくありません。このような場合は労働契約違反となり、法律的に残業代を請求することができます。

そのため、事業場外みなし労働時間制において労働時間が長時間化しており、その対価が支払われていない場合には弁護士などに相談し法律的に対応してもらうことが必要です。

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