事業場外みなし労働時間制なら残業代は必要ない?

一般的に営業社員などに適用されることの多い事業場外みなし労働時間制ですが、これは社内で働く事務職とは異なり、営業職の人は社外で働くことが多くなります。このような社員は、実際の労働時間を把握することが難しく、1日当たりの労働時間をみなしで考えることが基本となります。これが事業場外みなし労働時間制です。しかしこの制度を適用しているからと、全く残業代が支払われないケースがあります。

これは事業場外みなし労働時間制を正しく理解していないからと考えられるのです。例えば、1日の労働時間が8時間が基本とされている会社において、その日に社外で働いている時間が実働5時間であった場合でも、労働時間は8時間として扱われます。では、異なる日に社外での労働時間が10時間だった場合についてはどうでしょうか。先ほどと一緒の考えだと、8時間とみなされるようの考えてしまいますが、超過している場合については残業代を支払う必要があるのです。

つまり、2時間の残業代が発生することとなります。ただし、一人で行動している場合には、実際の労働時間の計算は難しい場合があり、適用が困難な場合もあります。こういった場合は、チームを組んで労働時間を管理するものを配置する工夫をしたり、携帯電話やメール等で随時上司と連絡を取り、スケジュール管理をされたうえで労働をするといった工夫をするが出来ます。会社としても、事業場外みなし労働時間制を導入する際には、中身をきちんと把握したうえで取り入れることが大切なのです。

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