事業場外みなし労働時間制は社外で勤務をするために労務管理ができず、そのために適用される制度と考えられがちですが、実は異なり、社外で責任を持って与えられた責務を全うすることができる能力と権限を持っている人に対して適用される制度であり、単に労務管理ができないと言う理由だけで適応できるものではありません。しかし実際には、一般社員でも事業場外みなし労働時間制を適用されている人が多いのが実態です。従来は労務管理はタイムカード等の設置場所まで出社し、タイムカードを打刻することが必要になるため離れた社外で長期に作業を行う場合には、タイムカードの打刻ためだけに会社に戻るといったことが非常に非効率であると言う考え方があり、この制度を適用して従業員に余分な負荷をかけないようにすると言うメリットがありました。しかし最近では社内で勤務をしていても、労務管理を行う方法がたくさん開発されており、そのメリットが薄れています。
そのため、社外勤務であってもその労務管理は適切に行える環境にあります。しかしその反面事業場外みなし労働時間制を導入することで残業時間に対して相応の対価を払うと言う根拠がなくなり、実質的に収入が減ってしまうとことも少なくありません。その理由は残業時間を低く設定していることが大きな要因で、残業代を減らすために適用されている場合も多いのです。事業場外みなし労働時間制は適用する業務範囲を明確に規定されているべきで、その業務範囲を超えて上司から仕事の指示を受けた場合には契約外のため時間外労働となり、残業代が支払われることになります。
そのため事業場外みなし労働時間制の適用を契約する場合には、対象となる仕事の範疇をしっかりと規定し、それ以外の業務についてはこの対象とせず残業が発生した場合には残業代が支払われることを確認することが大切です。