事業場外みなし労働時間制は事業所以外で労働する外回りの営業職や添乗員、記者等は労働時間の判定をすることが難しいので実際に働いた時間ではなくあらかじめ定めた労働時間を働いているものとみなす制度の事です。8時間労働が定められている場合事業所外での労働時間は8時間以下であっても8時間とみなすものです。事業所外での労働が8時間労働を定められ実際の労働が8時間を超えている場合には残業代が発生します。その場合には事業所外での労働を遂行するために必要な労働時間をみなし労働時間とするという労働基準法に従い算定します。
事業所外での労働を遂行するための時間は10時間必要である場合には法定労働時間を過ぎたぶんが残業代として支払われる事になります。残業代以外の休日出勤や深夜勤務をした場合には定められた割増賃金を支払う必要があります。みなし労働時間制のひとつである事業場外みなし労働時間制は1988年に新設され2008年からは在宅勤務等のテレワークの場合でも適用されるようになりました。その場合には業務が寝食をする自宅で行われ使用者の指示が常に届く状態でない場合等の条件が決められています。
事業場外みなし労働時間制は労働者を指揮監督をするものが目が届かず労働時間の算定が難しい場合のみ、みなし労働時間として役割を果たしています。外回りの営業職であっても携帯電話等で指揮監督者から指示を受け労働している場合には指揮監督者が把握できているので適用されません。