請求可能な事業場外みなし労働時間制の残業代

事業場外みなし労働時間制の残業代は、一般的に請求がむずかしいと考えられています。この制度は、事業所の外で業務を行った場合に、初めから一定時間を労働したものと見なす制度です。外回りのセールスマンや添乗員のように、会社の外で業務を行うことが多いケースでは、この制度がよく使われています。ただしこの制度では、みなし労働時間制となるため、残業が支払われなくなる心配があります。

しかし所定外労働時間が9時間なら、法定労働時間である8時間を超えた分は、事業場外みなし労働時間制であっても残業代として請求できます。それを知らずに働いていた場合には、所轄の労働局や弁護士事務所、社会保険労務士に相談してみると良いです。この時、重要なのは所定労働時間です。1日の所定労働時間が8時間に定められているなら、12時間労働でも4時間労働でも、労働時間は8時間となります。

逆に1日8時間を超える分は、請求可能な残業代です。この事業場外みなし労働時間制は、労働基準法第38条の2に定められており、就業規則より優先される事項です。みなし労働時間制の場合は、月給の中に初めから残業代が含まれていますが、使用者は労働者に対して、何時間残業させてもかまわないということではありません。従業員の方でも、みなし残業だからといって残業代を請求できないわけではありません。

不審な点がある場合は、早めにプロの法律家に相談することが推奨されています。

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