みなし労働時間というのは労働時間の算定が難しい場合に、一定の時間労働したとみなす制度です。みなし労働時間制が適用されるのは事業場外労働。専門業務型裁量労働。企画業務型裁量労働。
になります。営業職など外回りの仕事をするものについては、会社を離れて仕事をする時間が多いため会社側の指揮命令が直接及びにくく、その正確な労働時間を把握することができません。そのため労働基準法では、労働時間の全部または一部について会社や工場など意外(これを事業場外といいます)で業務に従事した場合で、かつ労働時間を算定するのが難しいときは所定労働時間労働したものとみなすことを認めています。これを事業場外みなし労働時間制と呼んでいます。
事業場外みなし労働時間制が認められるためには、労働時間の全部または一部が事業場外で行われていること。使用している人が指揮や監督ができない。労働時間の算定が困難であること。この3つの条件がそろっていなければなりません。
みなし労働時間は就業規則で定められた所定労働時間としますが、その仕事を行うために所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その必要な時間だけ労働したとみなさなければなりません。ですから残業代も当然ついてきます。厳密には事業場外みなし労働時間制で働いている人の残業代は、その必要な時間について過半数の従業員で構成される労働組合、それがない場合は従業員の過半数を代表する者との間で書面による協定を結んで、その協定で定めた時間を必要な時間、つまり残業時間とします。この決まった時間を基準として残業代が支払われることになります。