勤怠管理と年次有給休暇

正社員やパートタイマーに関わらず、従業員を雇用する事業所においては年次有給休暇の正しい日数付与が義務付けられています。年次有給休暇とは、従業員の勤続年数に応じて、通常の休暇とは別に与えられるものです。これは法律に定められているので、雇用主は従業員の正しい勤怠管理をもって、必要日数を付与することが義務付けられています。週に30時間以上働いている従業員については正社員、パートタイマーに関わらず、働き始めた日からちょうど半年後に10日の有給休暇を付与しなくてはなりません。

週30時間未満の労働をする従業員に関しては、週、または年に換算にした就業日数に応じてそれぞれ最低付与日数が決められています。有給休暇付与を正しく行うためには、従業員を雇入れた日と、毎月の労働時間、雇用日から起算した付与日を正しく記録しておくなど日々の勤怠管理が欠かせません。有給休暇は最初の付与日を起算日としてさらにその1年後には11日、そして2年後には12日と付与日数が増えていきます。従業員にはこの日数があることを伝える義務がありますし、使用する際はできるだけ本人の希望にそえる努力をしなくてはなりません。

また従業員が実際に有給休暇を使用する度に残日数が何日になっているかもいつでも確認できるような勤怠管理のシステムを準備しておくことも大切です。何日が残っていて、次に何日を付与するのかについてあやふやになってしまうようなことがあると雇用主にとっても従業員にとっても良くありません。

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