未払い残業代の範囲とは

労働基準法では、原則8時間労働を超えた労働において、雇用主は被雇用者に残業代として8時間を超えた部分の賃金の支払いが義務付けられています。その未払い残業代があった場合には労働基準法違反となり、会社側の責任として何らかの処分が下されます。残業代が発生する範囲とは、例えば午前8時から午後5時まで、そのうちの1時間は休憩時間とする実働8時間労働が基本の労働時間となります。午後5時を超えた労働に対しては、残業代が発生します。

また、会社の所定休日に労働した場合と午後10時から午前5時までの労働も残業代が発生します。この労働を行なったものに対して賃金の支払いがない場合は、残業代未払いとなります。では労働の範囲ですが、基本の業務のほか、休憩時間中の電話番及び来客対応、業務遂行の為の準備や仮眠もその範囲になります。逆に、この範囲と認められないものとしては、出退勤のための会社の門から更衣室までの移動、休憩時間中の衣服の脱着、労働時間終了後の洗面や入浴などです。

未払い残業代があった場合には、まず会社側に交渉の話し合いの場を設けてもらいます。それに応じない場合は、ブラック企業の可能性があります。話し合いでも解決ができない場合には、内容証明郵便を会社側に送ります。そこでも決裂があった場合には、労働審判という方法を取らざるを得ません。

未払い残業代の支払いがなされない場合には、これをもって弁護士に相談し、裁判の手続きを取ります。リモートワークのツールのことならこちら

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